本宮市議会 2022-12-05 12月05日-02号
また、総所得金額では、平成19年度338億1,700万円に対しまして、令和4年度では389億5,800万円となり、51億4,100万円約15.2%増加しております。また、1人当たりに換算いたしますと、平成19年度256万1,000円に対しまして、令和4年度では281万円となり、24万9,000円約10%増加しているところでございます。
また、総所得金額では、平成19年度338億1,700万円に対しまして、令和4年度では389億5,800万円となり、51億4,100万円約15.2%増加しております。また、1人当たりに換算いたしますと、平成19年度256万1,000円に対しまして、令和4年度では281万円となり、24万9,000円約10%増加しているところでございます。
1点目の新型コロナウイルス対策に伴う給付金における市営住宅家賃算定時の収入認定の取扱いについてのおただしでございますが、令和4年6月14日付の福島県からの通知により、市営住宅の家賃算定に際し、新型コロナウイルス感染症に伴う各種給付金・協力金といった一時的な収入について、事業主体の判断により、所得金額の認定から除くことができるとされております。
委員が、今回の改正による市民の負担の増加についてただしたのに対し、執行部からは、市民一人一人の税負担の増減については、各人により所得状況等が異なるため一概には言えないが、住宅ローン控除に係る部分について、所得金額が2,000万円以上の高額所得者は増税となる。一方、中所得以下の市民の方は、税額への影響はないと想定しているとの答弁がありました。
または分離課税の適用を確定申告書の記載によってのみとするため、第4項を「前項の規定は前年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない」に改めるとともに、第6項を「前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額
第36条の3の2、地方税法の改正に合わせまして見出しの改正と、12ページになりますが、第2号を新設し、給与所得者に係る扶養親族等の申告書に記載すべき事項として、青色事業専従者等以外で合計所得金額が133万円以下の配偶者の指名を追加したものでございます。以下、従来の第2号と第3号をそれぞれ第3号、第4号と繰り下げる改正をしたものでございます。こちらは令和5年1月1日施行になるものでございます。
2点目の国保税算定の基礎となる所得が前年度対比で増となった要因についてでありますが、令和2年度の所得金額については、令和2年の確定申告において、通常3月15日までとなっている申告期限が4月16日まで延長され、さらに申告が困難な方は、4月17日以降も期限を区切らずに申告を受け付けるという柔軟な措置が取られた結果、令和2年度の基数調査日である4月27日までに取り込まれていない確定申告のデータがあったことから
次に、議案第58号 専決処分の承認を求めることについては、介護保険法施行規則の一部が改正されたことに伴い、第1号被保険者の保険料に係る基準所得金額を改正する「伊達市介護保険条例の一部を改正する条例」について、令和3年4月8日に専決処分したので、これを報告し承認を求めるものであります。
令和3年から令和4年12月31日まで入居した方たちに対しては、こちらの合計所得金額3,000万円以下で床面積50平方メートル以上で、こちらの延長した部分に限り1,000万円以下の場合は、床面積40平方メートル以上に緩和するという条件も当てはまるということでよろしいんですか。2つ、どちらも。現行の分は生きているんですね。 ◎税務課長(木村晴彦君) 現行の制度は現行の制度で生きております。
◆斎藤基雄議員 それでは次に、保険料段階区分のうち基準所得金額について、2つの段階において引き上げられます。第7段階が10万円、第8段階が20万円というふうになっているわけでありますが、その目的。さらに、引き上げられることによって負担が少なくなる世帯があるわけです。それぞれの対象世帯数はどんなふうに推定されているのでしょうか。 ○議長(清川雅史) 健康福祉部長。
具体的には、固定資産税につきましては、土地の被害面積、または家屋や償却資産の損害の程度に応じて10分の4から全額の間で減免を実施し、国民健康保険税につきましては、世帯主等が死亡または障がい者となり、国保税の納付が著しく困難となった場合は、全額または10分の9を減免、また、世帯主等が所有する住宅や家財が10分の3以上の損害を受けた場合は、前年中の合計所得金額及び損害の程度に応じて8分の1から全額の間で
疾病の有無、こちらの欄は、特別の事情がある場合、所得金額から特別控除額として金額を差し引く際に判断するためのものでございます。したがいまして、募集要項にもあるのですが、申込みされる方が所得要件に合っているかどうかというような確認のためにも、この欄というのは必要だというふうに認識をしております。
2019年事業年度で、福島県内の法人税申告所得金額総額が約10%減っております。2991億円で、前年度より253億円減少しております。また、今朝ほどのニュースでは、企業の業績がマイナス10ポイント下がったというふうに臨時ニュースで発表がありました。
◎国分義之こども部長 来年度からの対応につきましては、国が2021年度予算編成の中で示している拡充案に合わせ、対象年齢については婚姻日における夫婦の年齢制限、34歳以下を39歳以下に引き上げるとともに、所得については令和元年分の夫婦の合計所得金額340万円未満を400万円未満に引き上げ、対象者の拡大を図る予定であります。 以上、答弁といたします。 ○七海喜久雄議長 小島寛子議員。
「所得税法(昭和40年法律第33号)」を「所得税法」に改め、3ページをお開き願います、「法第703条の5に規定する総所得金額」の次に「及び山林所得金額」を加え、下から3行目でございますが、「15万円を控除した金額によるものとする。)」を「15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」」に改めるものでございます。
◎鈴木弘幸税務部長 増額となった市民税への対応についてでありますが、市・県民税は納税義務者の前年の所得に応じて課税するものであり、その算定に係る所得控除である社会保険料控除は、地方税法第34条及び第314条の2により、納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者等の負担すべき社会保険料を支払った場合は、その金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額から控除すると規定されております。
個人市民税の人的非課税措置の見直しでありますが、ただいまの改正内容を踏まえまして、非課税の対象に前年度の所得金額が135万円以下の一人親を追加するとともに、これに包含されることとなります寡夫及び単身児童扶養者を削除するものでございます。 いずれも令和3年1月1日から施行するものであります。 次に、1ページにお戻りいただきたいと思います。
内容としては、生計維持者が死亡または重篤な疾病を負ったときは全部免除、次に、生計維持者の事業収入等が令和元年に比べ3割以上減少し、合計所得金額が1,000万円以下で減少が見込まれる当該事業収入等に係る所得以外の同年の所得の合計額が400万円以下である場合に、合計所得金額に応じて減免の割合が示されています。ここ、分かりづらかったのですが。 そこで伺います。
本案については、個人市民税のひとり親控除・寡婦控除が改正された背景、改正内容の対象者への周知方法、改正による税収への影響、低未利用土地等の譲渡所得金額の控除に対する効果、所有者不明土地等に係る固定資産税の申告の手続方法、新型コロナウイルス緊急経済対策に伴う固定資産税の特例措置の認定方法、イベントを中止とした際の払戻し請求権等相当額の個人市民税の控除に関する周知方法などについて質疑、応答が交わされた経過
まず、現行の内容になりますが、女性が一般寡婦控除及び特別寡婦控除の2種類並びに男性が寡夫控除の1種類で計3種類となっておりますが、婚姻歴があり、離別等をした者しか該当とならず、また女性と男性の間において前年の合計所得金額の要件や控除額に差が生じておりました。
次に、減免の基準等についてでありますが、主たる生計維持者が死亡もしくは、重篤な傷病を負った場合は、全部を減免、主たる生計維持者の事業収入などが、感染症の影響により昨年と比較して、10分の3以上減少する見込みである場合は、昨年中の合計所得金額に応じた割合により、対象保険税の10分の2から全部を減免することとしております。